自営業者や法人を相手に、融資を行っている闇金が存在します。
事業資金として貸し出しているので、融資額も個人相手のものよりずっと大きくなります。
一般的に、個人が闇金に手を出した場合、10万円単位で貸し出す闇金はほとんどありませんが、商売人相手になると10万円単位での融資はザラです。
初めて闇金に手を出した自営業者は、10万単位のお金をポンと振り込んでこられることに驚くことが多いようです。
闇金に頼らざるをえないということは、銀行はもちろんのこと、ノンバンク系にも融資してもらえなかったということです。
そのような自分にこれだけのお金を貸してくれる闇金に感謝する人もいれば、恐れを抱く人もいます。
恐れを抱いた人は、専門家に相談をします。
そのときに、闇金から融資されたお金を手元に残している人はほとんどいません。
そして、期日までに返済ができないと泣きついてくるようです。
『闇金からの融資は元金ですら返済義務が発生しない』ということをネットで調べて、専門家に依頼すればもしかしたら踏み倒せるかもしれない、という都合の良い考えを持ってのことなのでしょう。
しかし、返すあてもなく、返しますといってお金をだまし取る行為は犯罪行為であるとみなされる恐れがあります。
実際に、闇金から10万円近く振り込みをさせ1円も返さず、闇金から勤務先などに電話がかかってきて困っていると警察に相談に行った人がいましたが、本人の行為が非常に悪質であり犯罪性があるとして、身元引受人として出頭するよう実家や勤務先などに警察から連絡がいったというケースもあります。
法律上では、違法業者への支払い義務は発生しません。
しかし、道義上、倫理的にみれば上記のような債務者の行為は悪質で非道であると誰もが思うのではないでしょうか。
そのような人から相談をされても、味方になってくれる人がいるとは思えません。