弁護士や司法書士が闇金と交渉を開始した際に、和解金を請求してくる闇金がいます。
「あと10万支払えば手を引く」
この言葉は信用できるのでしょうか?
仮にこの闇金の名前をオオタとして、10万支払ったとします。
十中八九、オオタからの嫌がらせは止まるはずです。
しかし数日後には、違う名前と携帯番号で押し貸しをしてきたり、他の闇金に請求する権利やあなたの個人情報を売り飛ばすはずです。
和解したとはいっても、相手はどこの誰だかわかりません。
携帯番号や名前を変えられたら、相手を特定することは不可能なのです。
つまり、以前和解金を払ったのになぜ約束を守らないのか!と言ったところで、他人のふりをされるだけだということです。
困り果てて依頼した法律家に相談したとしても、事務所によってはまた闇金1者分の費用を請求されることになります。
全てのケースがこうなるとは一概には言えませんが、どこの誰かもわからない相手との和解は、所詮口約束であるということは肝に命じておく必要がありそうです。