債務整理(借金整理)の最終手段として考えるだろう「自己破産」。
実は、その自己破産にも種類があることをご存知ですか?
自己破産と言うと、借金をチャラにできる制度とだけ認識している方が多いと思います。
本来、自己破産は破産者の財産(現金・不動産・自動車など)を換金して、債権者に分配するための手続きです。
実際の自己破産の手続きは、裁判所に破産手続きと免責の申し立てを行い、裁判官の審尋(しんじん/裁判官と面談を行うこと)を受けることになります。
この面談で、破産をすべきか、同時破産もしくは管財事件とすべきかを、裁判官が判断します。
同時破産
めぼしい財産がなく、債権者に分配することができない場合に取られる手続き。
管財事件(破産管財事件)
一定の財産があり、借金を抱えた事情に問題がある場合に取られる手続き。
管財事件となった場合は、破産管財人が選任され、破産者の財産を管理処分する権利が与えられます。
破産管財人は、財産の調査・管理・換価処分を行い、債権者に対し分配を行います。
その後、同時破産・管財事件共に、「免責審尋」が行われることになります。
※免責とは
普通なら負うべき責任を問わずに許すこと(借金がゼロになる)
※免責不許可
借金の支払い義務がなくならないこと
まれに、免責が認められないケースが発生することがあります。
免責が与えられない条件を「免責不許可自由」と言い、「ギャンブル・遊興費による借金」「財産の隠蔽」「破産管財人に協力しない」などがあげられます。
自己破産をして免責が認められなければ、ただの破産者となってしまいます。
この場合、借金を支払い続ける義務は発生し、取り立ても続くことになります。
免責確定で自己破産の手続きは終了し、借金を支払わなくてもよくなるのです。